遺言書にも何種類かの方式があります。
その中でよく使われるのが公正証書遺言となります。
依頼主様のご意向を聞き、その内容をまとめた上で
公証人に提出し案を出してもらいます。
特筆すべき点は、聴覚障害者の遺言書は一般の方が他のそれと少し違う点があることです。
それは何かと言いますと、通訳者がついて作成されたという文言があるということです。
それによってここでの遺言書を残すという形で書き進めていくわけです。
興味のある方は是非我が事務所まで連絡していただければと思います。
こういうのは法律の勉強をしていても
また経験をかなり積んだ人でもあまり知らないことではないかと思います。
手話通訳士と行政書士の二つの資格があるからこそ
知りえる面白い情報だと言えますね。